勉強会📹 無料アーカイブ公開|大学病院でアートメイクが行われる時代へ

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無料オンライン勉強会

大学病院における医療アートメイクと医師法第17条を学ぶ勉強会
先日開催し、多くの反響をいただいた勉強会

大学病院でもアートメイクができる時代に
および
医師法第17条の解釈について

について、アーカイブ動画の配信を開始いたしました。

当日ご参加が難しかった方や、改めて内容を振り返りたい方にもご視聴いただける内容となっております。



① 大学病院でもアートメイクができる時代に

日本大学病院 乳腺・内分泌外科長
小関 淳 先生

乳がん治療においては、抗がん剤治療が選択されるケースも多く、その副作用として生じる脱毛は、患者様にとって大きな心理的負担となることが知られています。

「治療中であっても、できる限りこれまでと変わらない生活を送ってほしい」
その想いのもと、アートメイクを一つの選択肢として提供できる医療環境の必要性が語られました。

本講演では、
• 主治医の指示のもとでアートメイクを行う意義
• 医療機関、とくに大学病院へアートメイクを導入するまでの過程
• 医師・医療従事者がどのように関わるべきか

といった点について、小関先生を中心に実例を交えながら解説されています。


② 医師法第17条の解釈について
~美容所等におけるアートメイク施術をめぐって~

近年、厚生労働省より
美容所等におけるアートメイク施術に関する文書が示されました。

本勉強会では、その内容を踏まえ、
• 医師法第17条とは何か
• 美容所におけるアートメイク施術はどこまで許容されるのか
• 医療として行うアートメイクと、美容目的の施術の違い
• 現場でアートメイクを実施する際に、どのような解釈と判断が求められるのか

について、専門家からの助言をもとにした整理と解説が行われています。

法的なテーマではありますが、
現場で活動する施術者・医療従事者が「今、何を理解しておくべきか」を
分かりやすく学べる内容となっています。

※本内容は法的助言を目的とするものではなく、理解を深めるための情報提供です。


今後も、医療アートメイクの発展と、
患者様のQOL向上につながる情報を継続的に発信してまいります。

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